ペンネームは著作権的に不利?!本名じゃなくても著作権は大丈夫なのか?

ペンとノート

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Webでマンガを発表しようと思うと、ペンネームを使う人が多いと思います。

ふと疑問に思ったのは、「ペンネームの中の人は自分だ!ってどうやって証明するの?」ということ。

下手したら、ペンネームの「のっとり」だって可能なのでは?ということです。

ペンネーム関係の法律はどうなっているのか?著作権はどうなのか?調べてみました。



ペンネームでも著作権は保護される

ペンネームだと「公表後50年」の著作権

ペンネームであっても、著作権は発生します。

但し、著作権の存続期間が異なります。本名なら「死後50年」。ペンネームなら「公表後50年」です。参考までに、以下に条文を引用しておきます。

第五十二条

  1. 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
  2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。

三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

著作権法第52条より

というわけで、期間の違いこそあれ、著作権があることに変わりはありません。

しかし、著作権によって何から保護されるかというと、盗作や無断使用等から守られるというだけです。

自分が作者だと証明されるわけではない

ペンネームの場合、よっぽど有名でなければ「誰がこれを描いたのか」は、あいまいになります。

私も「渋谷理」というペンネームでWebマンガを描いていますが、夢は大きくもって、仮に私のマンガが超有名になったとしましょう。

だれかが私のマンガを盗作や無断使用、勝手にアニメ化等をすることはできませんが、「渋谷理は私だ」ということが、自動的に証明されるわけではありません。

だからこそ、「作者の死んだ日」ではなく「公表した日」が基準になっています。

自分が描いた証拠があればいい

上記のような著作権だけでは満足できなくて、「この作品を描いたのは自分だ」ということを証明したい!しかも、本名は使いたくない!…ということであれば、

その他の方法で証明すればいいわけです。

ほとんどの場合、証拠を沢山持っていて、証明する方法は色々あると思いますが、心配だという場合には、下記の「実名登録」というしくみを活用するといいかもしれません。



「実名登録」というしくみもある

ペンネーム等で作品を発表した人が、「この作品の作者は私です」ということを、登録するしくみがあります。

前述の著作権法52条にある「実名登録」というしくみです。文化庁に登録します。

登録すると、誰が描いたのかが証明されるため、著作権の保護期間の基準を「死後50年」にできます。

とはいえ、法定費用が9000円で、外注する際の手数料が30000円ぐらいするみたいなので、それなりに面倒な手続きのようです。

参考:ボングゥー著作権法務行政書士事務所料金表

どうしても心配だ!という人は、登録しておくと安心だと思います。

私はあんまり気にしていない

私は、作品を自分のサイトで公表していますし、家族も私のペンネームを知っているし、ネームや下描きもとってあるし、あんまり気にしないことにしています。

そもそも、私のペンネームごときを乗っ取ることのメリットがありませんしw

ちょっと考えすぎでした。